安全と安心のサポート体制

足柄防災は、消防設備の点検や工事、防災用品の販売等を専門に行う会社です。
長年にわたる経験と知識で、安心かつ低コストなご提案させていただきます。
自治会、戸建、マンション、アパート、ビル、店舗、施設等の関係者様やオーナー様、建物の消防設備のことでお困りの際には、是非お気軽にご相談下さい。

消防用設備等の点検・報告について

建物にはその構造、規模、用途に応じて各種の消防用設備等が設置されています。消防用設備等は、もし火災が起こった場合に確実にその機能を発揮できるように維持管理しなければいけません。

消防法では整備を含め適正な維持管理、点検を防火対象物の関係者に義務付けており、点検結果を定められた期間ごとに、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。報告期間は1年又は3年に1回報告することになっています。(消防法第17条の3の3)

1年に1回報告が必要なもの-特定防火対象物

不特定多数の者が出入りする防火対象物 例-店舗、ホテル、旅館、飲食店など

1項 イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ 公会堂又は集会場
2項 イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ 遊技場又はダンスホール
ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗等
ニ カラオケボックス等
3項 イ 待合、料理店その他これらに類するもの
ロ 飲食店
4項 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5項 イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
6項 イ 病院、診療所又は助産所
ロ 老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等
ハ 老人デイサービスセンター、老人福祉センター、保育所等
ニ 幼稚園又は特別支援学校
9項 イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
16項 イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が1項から4項まで、5項イ、6項又は9項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの

3年に1回報告が必要なもの-非特定防火対象物

主体的に特定の者のみが使用するもの。 例-共同住宅、工場、倉庫、事務所など

5項 ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅
7項 小学校、中学校、高等学校、その他これらに類するもの
8項 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
9項 ロ 9項イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
10項 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
11項 神社、寺院、教会等
12項 イ 工場又は作業場
ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
13項 イ 自動車車庫又は駐車場
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
14項 倉庫
15項 前各項に該当しない事業場
16項 ロ 16項イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
17項 文化財等

点検の種別

◆ 機器点検(6ヶ月に1回)

消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認することをいいます。

 
◆ 総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。

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